■建築基準法による確認通知書を市役所(市町村)経由で提出し、知事の確認を受けなければなりません。(民間の指定機関の場合もあります)
訂正事項や問題があると一ヶ月掛かってしまうこともあります。
数万円の確認申請手数料が別途必要になります。
住宅は個人の所有物ですので公共物ほどの厳しい審査はありませんが、集団規定といって街としてのバランスを維持するための規定がよく問題となります。
例えば建物の高さ、隣地からの後退距離、道路が4メートル未満の場合の道路後退、排水の種類又は経路、地域によってはデザインなどもチェックを受けます。
見落としがちなのが、民法による50センチメートルの外壁面後退です。
これはあくまで民法上の制限ですので、隣家の方が問題視しなければならないほどの状態でなければ発生することはないため、審査機関もチェックをしません。
設計者のモラルとして、建築主さんにとって大きな不利益が生じない限り、50センチメートル位の間隔は空けるように心がけています。
・・・・民法については専門家(弁護士さん)のホームページをたまに訪れては法律の動向の確認をするようにしています。・・・L I N K にも紹介してあります。
人間も生まれると戸籍を登録するように、建物も市民権をいただいて権利を主張するためには必要な義務なのです。
「性能表示」「性能評価」「構造安定」「劣化軽減」等々の言葉を聞かれたことがありますか。
これは建物の価値にはデザイン性のみならず、種々の性能がおのずと隠れていますが、設計者としてのより付加価値のあるものにするために、特筆して「設計上の仕様を研究の上、プラスアルファこれらの性能を持つ建物となっていますよ」と強調してあるのです。
以前よりこういった努力はしていたのですが、法律の改正により建物の性能を測るものさしが制定されました。(ハウスメーカーなどのコマーシャルに「住宅性能表示」の「構造安定」が3等級などというのをご覧にになったことがあると思います)
ハウスメーカーは大声で強調しますが、設計を本業としている私たちとしては、それは当然のこととして考えていました。(阪神淡路大震災においても設計家の手による住宅はほとんど被害がなかったそうです)
設計家として喜ばしいのは、性能を測るものさしを国が法律としてつくってくれた上にそれを認めましょうということになったことです。
ただし何を性能とするかについては研究の余地があり、国も検討を重ねてゆくようです。
個別ニーズによる個別生産の時代に沿った良い方向に向いており、個人的には大歓迎です。
・・・・このあたりにご興味がある方は「住まいの情報発信局」というページがあります、さらに詳しく調べることができます、是非訪れてみてください。
確認申請と同時に住宅新法(住宅品確法、住宅性能表示制度)による上記のような公的お墨付きが必要でしたら4回の指定検査機関の現場検査を受けます。
|